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「働きながら資格をとる」介護雇用プログラムのご案内

  • 2010年1月 8日(金) 18:11 JST
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滋賀県健康福祉政策課より情報提供がありましたので掲載させて頂きます。
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 福祉サービス事業所・施設の「人材確保」と「経営改善」に有効な事業として「働きながら資格をとる」介護雇用プログラムを滋賀県では、昨年12月から 実施しています。



この事業のポイントは、次のとおりです。

☆離職等で求職中の人は、給料等を得ながら、ホームヘルパー2級などの資格を取得できます。

・雇用前6ヶ月以内に介護・福祉の仕事に就いていないことが条件となります。
・新規学卒者で就職が決まっていない方も対象となります。
・給料は、県と委託契約を交わした雇用事業所によって定められますが、
 時給800円~1,000円程度です。
・資格取得の受講中も勤務として給料等が支払われます。
・受講中以外の時間は、雇用事業所で勤務します。
・通勤手当・賞与なども、事業所の規定により支給されます。
・雇用期間は有期で、1年間です。
・勤務時間数は、常勤の所定労働時間(例:週40時間)の4分の3以上です。
・雇用保険および社会保険に加入します。
・ハローワークに事業所が登録した求人に応募し、採用される必要があります。

☆雇用事業所は、人件費(年額265万円以内)と事業費(年間66万円以内)の全額が、県から委託料として支払われます。

・事業所の種別は、高齢者施設・事業所に限らず、障害福祉サービス事業所・施設も含
 まれます。グループホームケアホームも対象です。
・人件費には、給料等、通勤手当、賞与、社会保険料等が含まれます。
・事業費には、受講料、旅費交通費のほか、雇用事業所内での指導(OJT)に要する経費(例えば、指導者の手当等。月額4万円程度。)が含まれます。
・県に事業計画書を提出し、委託事業者として決定があれば、ハローワークで求人手続きを
 していただきます。

☆雇用期間満了後の雇用継続義務はありませんが、可能な限り、雇用継続に努めていただくと有り難いです。


予算の執行(委託事業の実施)は、障害者自立支援課と元気長寿福祉課で行われます。
 詳しくは、→健康福祉政策課のホームページ←をご覧下さい。
事業計画書の様式データなどを掲載した各課のホームページにもリンクしています。

◆事業計画書の提出は、1月15日(金)まで。期限が迫っています!!◆



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